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身体障害者標識
平成13年道路交通法等の改正により、平成14年6月1日から身体
障害者標識が導入されました。
身体障害者標識の導入(法第71条の6第3項関係)
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている運転者は、
普通自動車を運転する場合に、その肢体不自由が普通自動車の運転
に影響を及ぼすおそれのあるときは、身体障害者標識を表示して普通
自動車を運転するように努めなければならないこととされました。
この場合、他の自動車の運転者は、当該身体障害者標識を表示して
いる普通自動車に対する幅寄せや割込が禁止されます。 |
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身体障害者標識(反射シート付きマグネットタイプ)の販売 |
2枚一組1セット・・・300円 送料:1セット160円 |
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加入者名:公益社団法人全国脊髄損傷者連合会 |
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購入申込み |
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(直径12.2cm)
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